特定非営利活動法人
犬の総合教育社会化推進機構 定款
第1章 総則
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(名称) | |
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人犬の総合教育社会化推進機構という。 略称をNPO法人 OPDES(オプデス)と表示する。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を埼玉県狭山市に置く。 |
第2章 目的及び事業
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(目的) | |
第3条 | この法人は、人間と犬が共生出来る社会を構築するため、犬に躾教育を施し、家庭犬の育成訓練等に関する事業を行うとともに、救助犬による災害救援活動への協力や警察犬による訓練 等に関する協力も行うことで、地域社会の安全の向上、ひいては人間と動物達が共生する社会 の構築に貢献することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) | |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 社会教育の推進を図る活動 (2) 災害救援活動 |
(事業) | |
第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1) 家庭犬の育成訓練及び啓発活動 (2) 救助犬の育成訓練及び災害救援活動への協力 (3) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員
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(種別) | |
第6条 | この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の 社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した総会において表決権を持つ個人 (2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した総会において表決権を持たない個人 (3) ジュニア会員 この法人の目的に賛同して入会した総会において表決権を持たない18歳未満の個人 |
(入会) | |
第7条 | 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) 本会の目的及び事業に賛同するもの (2) 犬の訓練に対し理解を有するもの (3) 反社会的団体に属さないもの |
2 | 正会員として入会しようとするものは、理事長が理事会の決議を経て別に定める入会申込書に より、理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
3 | 一般会員およびジュニア会員として入会しようとするものは、当法人の定める入会申込書を当 法人に提出し、入会金を納入しなければならない。 |
4 | 理事長は、第2項の理事会の承認を得られなかったときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。その理由は正当なものでなければならない。 |
(入会金及び会費) | |
第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) | |
第9条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 第8条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。 (3) 本人が死亡したとき。 (4) 除名されたとき。 |
(退会) | |
第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) | |
第11条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができ る。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この法人の定款又は規則に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) この法人の事業の正常な運営を妨げたとき。 (4) その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(除名) | |
2 | 除名その他会員の懲戒に関する事項は、理事会において別に定める。 |
(拠出金品の不返還) | |
第12条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
第4章 役員及び職員
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(種別及び定数) | |
第13条 | この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 3人 以上 11人以内 (2) 監事1人 |
2 | 理事のうち、1人を理事長とする。 |
(選任等) | |
第14条 | 理事及び監事は、総会において選任する。 |
2 | 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 |
3 | 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内の親族が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
4 | 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
(職務) | |
第15条 | 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。 |
2 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
3 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を行する。 |
4 | 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
(任期等) | |
第16条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。 |
3 | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ ばならない。 |
(欠員補充) | |
第17条 | 理事又は監事のうち、選任時の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解任) | |
第18条 | 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決の前に弁明の機会を 与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
(報酬等) | |
第19条 | 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
2 | 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
3 | 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(職員) | |
第20条 | この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 |
2 | 職員は、理事長が任免する。 |
第5章 総会
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(種別) | |
第21条 | この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
(構成) | |
第22条 | 総会は、正会員をもって構成する。 |
(権能) | |
第23条 | 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算に関する事項 (5) 事業報告及び収支決算に関する事項 (6) 役員の選任等に関する事項 (7) 入会金、会費に関する事項 (8) 長期借入金に関する事項 (9) 事務局の組織等に関する事項 (10) 法人の運営に関する重要な事項 (11) その他法令、定款に定める事項 |
(開催) | |
第24条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 |
2 | 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
(招集) | |
第25条 | 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
2 | 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
3 | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第26条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
(定足数) | |
第27条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) | |
第28条 | 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 | 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
23 | 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上が出席し総正会員の表決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。 (1) 定款の変更 (2) 役員の解任 (3) 会員の除名 (4) 合併及び解散 (5) その他法令で定める事項 |
(表決権等) | |
第29条 | 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 |
2 | やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 | 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第 1 項の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
4 | 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) | |
第30条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名、押印しな ければならない。 |
第6章 理事会
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(構成) | |
第31条 | この法人に理事会を置く。 |
2 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第32条 | 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職 (4) 会員の懲戒に関する事項 |
(開催) | |
第33条 | 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の4分の3以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集) | |
第34条 | 理事会は、理事長が招集する。 |
2 | 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から4週間以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第35条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(定足数) | |
第36条 | 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) | |
第37条 | 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 | 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) | |
第38条 | 各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
2 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について 書面をもって表決することができる。 |
3 | 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席し たものとみなす。 |
4 | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで きない。 |
5 | 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全 員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用の供されるもの として内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決 する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第39条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
第7章 資産及び会計
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(資産の構成) | |
第40条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 |
(資産の管理) | |
第41条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(会計の原則) | |
第42条 | この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。 (1) 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。 (2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記載すること。 (3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。 (4) 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
(事業計画及び予算) | |
第43条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算) | |
第44条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業報告及び収支決算) | |
第45条 | この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、速やかに、総会の議決を経 なければならない。 |
(事業年度) | |
第46条 | この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け) | |
第47条 | この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。 |
2 | この法人が重要な財産の処分及び譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。 |
第8章 定款の変更、解散及び合併
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(定款の変更) | |
第48条 | この法人が定款を変更しようとするときは、第28条3項による議決を得なければならない。 |
2 | 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。) (2) 資産に関する事項 (3) 公告の方法 |
(解散) | |
第49条 | この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(合併) | |
第50条 | この法人が合併しようとするときは、総会において第28条3項による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
(残余の帰属) | |
第51条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法
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(公告の方法) | |
第52条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
第10章 雑則
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(細則) | |
第53条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
附則
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1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事 沼井 泰典 同 村瀬 英博 同 横尾 吉昭 同 沼田 勇夫 監事 中口 靖男 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から12年3月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から11年12月31日までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1) 入会金 1万円 (2) 年会費 1万円 附則 |