会員規約

NPO法人 犬の総合教育社会化推進機構 会員規約

(適用)
第1条
(1)この会員規約は、NPO法人 OPDES(以下「当法人」といいます)の全ての会員(以下「会員」といいます)に適用されます。
(2)会員は、当法人に入会した時点で、当法人の定款、各規約に同意したものとみなされます。

(会員の義務)
第2条 会員は、本規約に従い、当法人の行うイベント等に参加することとします。

(入会)
第3条
(1)当法人に入会できる方は、次条に定める各会員種類の各要件を満たし、当法人の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。
(2)会員は、当法人の行うチームテストに合格することで、当法人のイベントに参加することができます。(一部、チームテストに合格しなくても参加することができるイベントもあります。)
(3)反社会勢力などに関係のある方、当法人が行う事業に支障をきたす可能性がある方、その他当法人が不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

(会員の種類)
第4条 当法人の会員種類及び各要件は下記に定める通りです。
(1)正会員  NPO法人の社員としての義務を承諾し、理事会の承諾を得た会員。
(2)一般会員 18歳以上で所定の手続きを経た、議決権を持たない会員。
(3)ジュニア会員 議決権を持たない、18歳未満の会員。

(入会手続)
第5条
(1)当法人に入会する方は所定の入会手続きを行い、当法人の定める会費をお支払いいただきます。
(2)入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担する事とします。

(会費)
第6条 会員は、当法人の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、 金額、支払期限及び支払方法等は当法人が定めるものとします。

(資格停止及び除名)
第7条 当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、定款及び懲戒規定に基づき、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
(1) 当法人の定める会費を、6ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸  費用は全て納入していただきます。)
(2) 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(3) 当法人の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4) 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(5) 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(6)当法人の合理的な指示・指導に従わないとき。
(7)その他当法人が、社会通念に照らし、当法人会員としてふさわしくないと認めたとき。

(会員資格の喪失)
第8条
(1)会員は、退会したとき、または除名されたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、当法人から貸与されている物品は速やかに返還することとします。
(2)別に定めがある場合には、除名後も資格回復手続きをすることができます。

(会員資格の譲渡禁止)
第9条 会員は、その会員資格を他人に譲渡することはできません。

(会員種類の変更)
第10条 会員は、当法人に所定の変更届を提出し理事会の承認が得られた場合には会員種類を変更することができます。

(退会・休会)
第11条
(1)会員は、当法人に退会届を提出することにより、退会することができます。
(2)当法人では、休会扱いにする制度はありません。
(3)上記に伴う会費の返還はありません。

(会員の利用及び事故)
第12条
(1)会員は、自己の責任において、他の参加者と協調して、当法人のイベントに参加するものとします。
(2)当法人は、会員が当法人のイベント参加中に生じた事故について、当法人の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の当法人内外でのトラブルについても同様とします。
(3)会員は、当法人において、危険行為は行ってはならないものとします。また、当法人の事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する営業行為を行ってはならないものとします。

(変更届け出)
第13条 会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに事務局へ届け出るものとします。

(諸費用の改定)
第14条 当法人は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、当法人は改定日の 1 ヶ月以上前までにホームページにて会員に告知するものとします。

(細則)
第15条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当法人が定めるものとします。

(改定)
第16条 本規約の改定及び変更は当法人により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、当法人が本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を当法人ホームページにて会員に告知するものとします。

(附則)
第17条 本規約は 2017年2月22日より施行します。

〈2022年5月1日改訂〉

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